特定労働者派遣事業のメリット・デメリット
§特定労働者派遣事業のメリットとは?
特定労働者派遣事業は一般労働者派遣事業の許可制とは違い、届出制なので受理されしだい派遣事業を開始できる。
特定労働者派遣事業の届出の場合、財産的要件を満たす必要がない。
事務所の広さに関する要件がない。
派遣元責任者講習を必ずしも受講する必要はない。
収入印紙代や登録免許税がいらないため、初期費用を抑えることができる。
請負契約等から、労働者派遣契約への切り替えがしやすい。
§特定労働者派遣事業のデメリットとは?
特定労働者派遣事業では、契約期間の定めのない、自社で雇用している者(常用雇用労働者)の派遣しかできない。無料相談・ご依頼
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