事業報告書
§事業報告書とは?
- 概要
一般労働者派遣の派遣元事業主および特定労働者派遣の派遣元事業主は、事業所ごとの事業報告書および収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
(労働者派遣法第23条第1項) - 手続き
上記事業主は、毎事業年度経過後、事業所ごとに事業報告書を作成し、収支決算書を付けて主たる事業所を管轄する労働局を経て、厚生労働大臣に提出することになります。
- 提出期限
毎事業年度(決算月)経過後3ヶ月以内
(例:12月決算の事業所の場合は3月末まで) - 提出書類及び添付書類
労働者派遣事業報告書
(報告期間内に派遣の実績がない場合でも提出が必要です。) - 収支決算書
(法人の場合は、貸借対照表および損益計算書の添付で可)
- 提出部数
○事業報告書は、正本1通、写し2通
○貸借対照表および損益計算書は、写し3通
○収支決算書は、正本1通、写し2通
§事業報告書の様式と報告期限の変更
※様式
「6月1日現在」の状況は、新たな様式(第11号-2様式)での報告となりました。
※報告期限
労働局への報告が年2回となり、今まで事業年度経過後3カ月以内の提出であったのが、事業報告書の提出が事業年度経過後の1カ月以内に年度報告(第11号様式)。
また、収支決算書に関しては従来通り事業年度経過後3カ月以内です。
6月1日現在の状況報告は、6月30日までの提出となりました。
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