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労働者派遣事業の適用除外業務(派遣禁止業務)

§適用除外業務(派遣禁止業務)とは?

※次のいずれかに該当する業務について、特定労働者派遣事業を行うことはできません。

  1. 港湾運送業務

  2. 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)

  3. 警備業務

  4. 医療関係の業務(医師・歯科医師の業務、薬剤師の業務、保健師・助産師・看護師・准看護師の業務である保健指導・助産・療養上の世話及び診療の補助、傷病者の療養のため必要な管理栄養士の業務、歯科衛生士の業務、診療放射線技師の業務、歯科技工士の業務)ただし、病院・診療所・助産所における業務、介護老人保健施設 における業務、往診・訪問介護に関する業務を除く社会福祉施設等で行われる医療関係業務 は派遣が認められています。

  5. 人事労務関係業務のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法の協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務

  6. 弁護士、外国法律事務所弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士の業務

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