社会保険・労働保険(特定労働者派遣の要件)
§特定労働者派遣事業を開始する際の社会保険・労働保険
特定労働者派遣の届出をする際の社会保険(健康保険・厚生年金保険)
特定労働者派遣事業の届出をする上で、社会保険の加入要件を満たしているのであれば必ず入らなければなりません。
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法人の場合は、必ず社会保険に入らなければなりません。
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個人事業の場合は、労働者が5人未満であれば必ずしも入らなくてもいい。
特定労働者派遣の届出をする際の労働保険(労災保険・雇用保険)
特定労働者派遣事業の届出をする上で、労働保険の加入要件を満たしているのであれば必ず入らなければなりません。
※労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません
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法人の場合は、必ず入らなければなりませんが、役員のみで従業員がいない場合には必ずしも入らなくてもいい。
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個人事業の場合は、労働者を雇用していないのであれば入らなくてもいい。
注意:特定労働者派遣の届出をする都道府県によっては、労働者がいない場合には派遣をする労働者を雇用(社会保険・労働保険に加入)してからでないと受理していただけないところもあります。
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