業務請負
§業務請負と特定労働者派遣事業の違い
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「請負」とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
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「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
§偽装請負とは?
労働力を必要とする会社(発注主)から依頼を受けて、請負会社が雇用する労働者を貸出し、発注主の指揮命令下に置くこと。
「請負」や「業務委託」というのは本来、請け負った仕事を自社の労働者に行わせるもので、労働者に指揮命令を下すのは請負会社(受注会社)の管理者です。
しかし、「偽装請負」では、契約上は「請負」や「業務委託」としているが、自社の労働者を他人の指揮命令下において労働させている。
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