常用雇用労働者
§「常用雇用労働者」とは?
※特定労働者派遣事業は、契約期間の定めのない、自社で雇用している者(常用雇用労働者)の派遣を行うことができます。
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常用雇用労働者とは、雇用契約の形式を問わず事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことを言います。
<具体的に言うと、下記1〜3のことを言います。>
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.一定の期間を定めて雇用されている次のものであって、その雇用期間が反復継続されて事実上1.と同等と認められる者
- 過去一年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
- 採用のときから一年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
3.日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上1.と同等と認められる者
- 過去一年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
- 採用のときから一年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
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