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特定労働者派遣事業のメリット・デメリット

§特定労働者派遣事業のメリットとは?

特定労働者派遣事業は一般労働者派遣事業の許可制とは違い、届出制なので受理されしだい派遣事業を開始できる。

特定労働者派遣事業の届出の場合、財産的要件を満たす必要がない。

事務所の広さに関する要件がない。

派遣元責任者講習を必ずしも受講する必要はない。

収入印紙代や登録免許税がいらないため、初期費用を抑えることができる。

請負契約等から、労働者派遣契約への切り替えがしやすい。

§特定労働者派遣事業のデメリットとは?

特定労働者派遣事業では、契約期間の定めのない、自社で雇用している者(常用雇用労働者)の派遣しかできない。

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代表 和田 基樹
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