派遣受入期間の制限
§派遣受入期間とは?
労働者派遣法では、受入対象業務により受入期間に制限を定めています。この期間は原則1年、又は一定の条件のもと最長3年となっています。特に、物の製造業務では平成19年3月に最長3年に延長されたため、来る21年3月以降に期限が到来し、その後は受入を中止するか、直接雇用に切り替えるかなどの対応が必要となります。
※)業務別の派遣受入期間の制限業務の種類 | 受入れることができる期間 | |
(1) | (2)〜(7)以外の業務 | 最長3年まで(※1) |
(2) | ソフトウエア開発等の政令で定める業務「26業務」 | 制限なし |
(3) | いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 | プロジェクト期限内は制限なし |
(4) | 日数限定業務(※2) | 制限なし |
(5) | 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
(6) | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
(7) | 製造業務(※3) | 最長3年まで(※1) |
(※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見聴取を行うことが必要です。
(※2)その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務が該当します。
(※3)製造業務で、かつ、(2)〜(6)の業務に該当する場合は、(2)〜(6)が適用されます。
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労働者派遣事業の適用除外業務(派遣禁止業務) |
特定労働者派遣の基礎 |
26業務 |